当サイトはプロモーションが含まれています。

民事再生の終結=借金完済ではない?

裁判

こんにちは、ぽちゃ猫(@m2pochaneko)です。

昔、よく利用していたサイトの運営会社のHPを何気なく閲覧していたところ、民事再生法の適用を受けていたことが判明。
今年になって、「裁判所から民事再生の終結決定を受けた」とプレスリリースが掲載されていました。

法律家ではない上に法律関係に疎いため、てっきり「民事再生の終結決定=借金完済」だと思っていましたが、必ずしもイコールではないようです。

民事再生の終結決定とは、裁判所がその企業(債務者)の再生手続きに関与しなくなるということ。なので、再生計画が完遂していなくても、終結決定を出す場合があるそうです。

民事再生手続きは、管財人が選任される場合や監督委員が付く場合、どちらも付けない場合など複数の方法があるそうで、方法によって、終結決定がいつ出されるか異なってくるそうです。

  • 再生計画の認可確定時に終結決定。
  • 再生計画の認可確定から3年後に終結決定。
  • 再生計画完遂または完遂されることが確実であると認められた時に終結決定。

再生計画未遂(途中)の状態で民事再生の終結決定が出された場合、その企業(債務者)だけで再生計画の残りを遂行していくことになりますが、再生計画の完遂が危ぶまれる場合など債権者から「再生手続きの取消し」の申立が行われる場合もあります。

なので、「民事再生の終結決定=借金完済=その企業はもう大丈夫!」ではないと覚えておきましょう。